荒井VS絲山

 今月の月刊シナリオ掲載の作協ニュースに、以前も触れたことのある『やわらかい生活』脚本出版許諾請求訴訟の準備書面が載ってました。ちなみに訴状はこちらに載ってます。
 制作会社が訴訟に協力してくれないことでもともと勝ち目は薄いので、訴訟によってとにかく世間からの注目を集めるという戦略と理解しました。
 敢えて言えば、制作会社に業界の慣習を根拠として原告に対する出版協力義務があるものとした上で、制作会社の脚本出版許諾請求権を債権者代位権に基づき行使するか、別訴として制作会社に同許諾請求権の行使を請求するという法律構成はどうでしょうか。ま、原告にだって弁護士の先生が付いてるわけですから、当然検討された上で難しいという結論になったのでしょうけど、現状だと被告側からの指摘に対して何も反論できてなくてちょっと寂しいですよね(慰謝料請求の部分は不法行為責任ですけど)。
 あるいは、制作会社が脚本家に脚本出版を許諾することを妨害しないことを求めるという構成もあり得るかも知れません。

 ただ原作者の言うこともいくらか分かるような気もします。本来は、制作会社がもっと余裕をもったスケジュールで原作者との摺り合わせをきちんとしていればこんなことにはならなかっただろうと思います。シナリオの決定稿ができあがりもしないうちから撮影のスケジュールを入れてしまうというのは正しいやり方なのでしょうか?

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